第二種電気工事士は次の電気工事の作業に従事することができます。
1. 一般用電気工作物の電気工事
第二種電気工事士免状の取得者が従事できる業務
a. 一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することができます。
b. 免状取得後3年以上の実務経験を積むか又は所定の講習を受けることにより産業保安監督部長等から認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ、簡易電気工事の作業に従事することができます。
c. 自家用電気工作物で最大電力100キロワット未満の需要設備を有する事業場(工場、ビル等)を設置する事業者が主任技術者を選任する際に、産業保安監督部長等の許可を受ければ、電気主任技術者の免状がなくても主任技術者となることができます。(一般にこれを許可主任技術者と称しております。)
ただし、この許可の手続きは免状取得者本人がこのような事業場に勤務している場合に事業者が電気事業法に基づき行うもので免状取得者本人が行うものではありません。